2010年8月3日火曜日

第8条 (嘱託又は申請による登記)

1  登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、嘱託又は申請がなければ、することができない。

2  嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。

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