1 法第十条第一項第四号 の政令で定める登記記録は、次に掲げるものとする。
一 自己を成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
二 自己を後見命令等の本人とする登記記録
三 自己を財産の管理者(退任した者を含む。)とする登記記録
四 自己の配偶者又は四親等内の親族を後見命令等の本人とする登記記録
2 法第十条第二項第一号 の政令で定める登記記録は、同号 に規定する未成年被後見人を後見命令等の本人とする登記記録とし、同項第三号 の政令で定める登記記録は、同号 に規定する任意後見契約の本人を後見命令等の本人とする登記記録とする。
3 法第十条第三項第三号 の政令で定める閉鎖登記記録は、次に掲げるものとする。
一 自己が成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者であった閉鎖登記記録
二 自己が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録
三 自己が財産の管理者であった閉鎖登記記録
4 法第十条第四項 の政令で定める閉鎖登記記録は、被相続人その他の被承継人が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録とする。
2010年9月22日水曜日
2010年9月17日金曜日
2010年9月9日木曜日
第13条 (職権による登記の抹消)
1 登記官は、登記が次の各号のいずれかの事由に該当することを発見したときは、その登記の申請をした者に、一月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。
一 第十一条第一号又は第二号に掲げる事由があること。
二 登記された事項につき無効の原因があること。
2 登記官は、前項の申請をした者の住所又は居所が知れないときは、法務省令の定めるところにより、同項の通知に代えて通知すべき内容を公告しなければならない。
3 登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
4 登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、第一項の通知又は第二項の公告に係る登記を抹消しなければならない。
一 第十一条第一号又は第二号に掲げる事由があること。
二 登記された事項につき無効の原因があること。
2 登記官は、前項の申請をした者の住所又は居所が知れないときは、法務省令の定めるところにより、同項の通知に代えて通知すべき内容を公告しなければならない。
3 登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
4 登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、第一項の通知又は第二項の公告に係る登記を抹消しなければならない。
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