2010年6月29日火曜日

第3条 (後見登記等ファイル等の記録の滅失と回復)

 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルの記録の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。

2010年6月22日火曜日

第2条 (事務の停止)

登記所においてその事務を停止しなければならない事故が生じたときは、法務大臣は、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

2010年6月16日水曜日

第1条 (目的)

この政令は、後見登記等に関する法律 (以下「法」という。)第一条 に規定する後見登記等に関し、登記申請の方式その他必要な細目を定めることを目的とする。