1 登記記録に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。
一 法第四条第一項第二号 から第四号 までに規定する者又は第四条第二号 に規定する職務代行者 同号 に掲げる事項
二 第五条第二項第二号又は第三号に規定する者 同項各号に掲げる事項
三 法第五条第二号 、第三号若しくは第六号に規定する者又は第六条第二号に規定する職務代行者 同号に掲げる事項
2 成年被後見人、被保佐人又は被補助人の親族、後見命令等の本人の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、前項各号に定める事項に変更を生じたときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請することができる。
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