後見登記等に関する政令
後見登記等に関する政令の条文について勉強します。
2010年8月31日火曜日
第12条 (職権による登記の更正)
登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
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