1 登記記録に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。
一 法第四条第一項第二号 から第四号 までに規定する者又は第四条第二号 に規定する職務代行者 同号 に掲げる事項
二 第五条第二項第二号又は第三号に規定する者 同項各号に掲げる事項
三 法第五条第二号 、第三号若しくは第六号に規定する者又は第六条第二号に規定する職務代行者 同号に掲げる事項
2 成年被後見人、被保佐人又は被補助人の親族、後見命令等の本人の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、前項各号に定める事項に変更を生じたときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請することができる。
2010年7月27日火曜日
2010年7月20日火曜日
第6条 (任意後見契約に係る登記記録に記録すべき保全処分)
法第五条第九号 に規定する保全処分に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 特別家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十六号)第三条の九第三項又は第三条の十において準用する家事審判規則第七十四条第一項の規定に基づき任意後見人又は任意後見監督人の職務の執行を停止する保全処分がされたときは、その旨
二 特別家事審判規則第三条の九第三項において準用する家事審判規則第七十四条第一項の規定に基づき任意後見監督人の職務代行者を選任する保全処分がされたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
一 特別家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十六号)第三条の九第三項又は第三条の十において準用する家事審判規則第七十四条第一項の規定に基づき任意後見人又は任意後見監督人の職務の執行を停止する保全処分がされたときは、その旨
二 特別家事審判規則第三条の九第三項において準用する家事審判規則第七十四条第一項の規定に基づき任意後見監督人の職務代行者を選任する保全処分がされたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
2010年7月13日火曜日
第5条 (後見命令等の登記)
1 法第四条第二項 及び第六条 の政令で定める保全処分は、次に掲げる審判(これらの審判に代わる家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)第十五条の三第五項 の裁判を含む。以下「後見命令等」と総称する。)とする。
一 家事審判規則第二十三条第二項の規定による審判
二 家事審判規則第三十条第二項の規定による審判
三 家事審判規則第三十条の八第二項の規定による審判
2 法第四条第二項 の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 後見命令等の種別、審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び発効の年月日
二 財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ぜられた者(以下「後見命令等の本人」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 財産の管理者の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
四 前項第三号の審判において、財産の管理者の同意を得ることを要するものと定められた行為
五 後見命令等が効力を失ったときは、その事由及び年月日
六 登記番号
一 家事審判規則第二十三条第二項の規定による審判
二 家事審判規則第三十条第二項の規定による審判
三 家事審判規則第三十条の八第二項の規定による審判
2 法第四条第二項 の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 後見命令等の種別、審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び発効の年月日
二 財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ぜられた者(以下「後見命令等の本人」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 財産の管理者の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
四 前項第三号の審判において、財産の管理者の同意を得ることを要するものと定められた行為
五 後見命令等が効力を失ったときは、その事由及び年月日
六 登記番号
2010年7月6日火曜日
第4条 (後見等に係る登記記録に記録すべき保全処分)
法第四条第一項第九号 に規定する保全処分に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十五号)第八十六条、第九十二条第二項又は第九十三条第三項において準用する第七十四条第一項の規定に基づき成年後見人等(成年後見人、保佐人又は補助人をいう。以下同じ。)又は成年後見監督人等(成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人をいう。以下同じ。)の職務の執行を停止する保全処分がされたときは、その旨
二 前号に規定する規定に基づき成年後見人等又は成年後見監督人等の職務代行者を選任する保全処分がされたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
一 家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十五号)第八十六条、第九十二条第二項又は第九十三条第三項において準用する第七十四条第一項の規定に基づき成年後見人等(成年後見人、保佐人又は補助人をいう。以下同じ。)又は成年後見監督人等(成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人をいう。以下同じ。)の職務の執行を停止する保全処分がされたときは、その旨
二 前号に規定する規定に基づき成年後見人等又は成年後見監督人等の職務代行者を選任する保全処分がされたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
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