1 法第十条第一項第四号 の政令で定める登記記録は、次に掲げるものとする。
一 自己を成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
二 自己を後見命令等の本人とする登記記録
三 自己を財産の管理者(退任した者を含む。)とする登記記録
四 自己の配偶者又は四親等内の親族を後見命令等の本人とする登記記録
2 法第十条第二項第一号 の政令で定める登記記録は、同号 に規定する未成年被後見人を後見命令等の本人とする登記記録とし、同項第三号 の政令で定める登記記録は、同号 に規定する任意後見契約の本人を後見命令等の本人とする登記記録とする。
3 法第十条第三項第三号 の政令で定める閉鎖登記記録は、次に掲げるものとする。
一 自己が成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者であった閉鎖登記記録
二 自己が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録
三 自己が財産の管理者であった閉鎖登記記録
4 法第十条第四項 の政令で定める閉鎖登記記録は、被相続人その他の被承継人が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録とする。
後見登記等に関する政令
後見登記等に関する政令の条文について勉強します。
2010年9月22日水曜日
2010年9月17日金曜日
2010年9月9日木曜日
第13条 (職権による登記の抹消)
1 登記官は、登記が次の各号のいずれかの事由に該当することを発見したときは、その登記の申請をした者に、一月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。
一 第十一条第一号又は第二号に掲げる事由があること。
二 登記された事項につき無効の原因があること。
2 登記官は、前項の申請をした者の住所又は居所が知れないときは、法務省令の定めるところにより、同項の通知に代えて通知すべき内容を公告しなければならない。
3 登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
4 登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、第一項の通知又は第二項の公告に係る登記を抹消しなければならない。
一 第十一条第一号又は第二号に掲げる事由があること。
二 登記された事項につき無効の原因があること。
2 登記官は、前項の申請をした者の住所又は居所が知れないときは、法務省令の定めるところにより、同項の通知に代えて通知すべき内容を公告しなければならない。
3 登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
4 登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、第一項の通知又は第二項の公告に係る登記を抹消しなければならない。
2010年8月31日火曜日
2010年8月24日火曜日
第11条 (登記申請の却下)
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。
一 事件が登記すべきものでないとき。
二 事件が既に登記されているとき。
三 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
四 登記申請書が方式に適合しないとき。
五 登記申請書に必要な書面を添付しないとき。
六 登記申請書又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載又は登記記録の記録と抵触するとき。
七 手数料を納付しないとき。
一 事件が登記すべきものでないとき。
二 事件が既に登記されているとき。
三 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
四 登記申請書が方式に適合しないとき。
五 登記申請書に必要な書面を添付しないとき。
六 登記申請書又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載又は登記記録の記録と抵触するとき。
七 手数料を納付しないとき。
2010年8月18日水曜日
第10条 (登記申請書の添付書面)
登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
二 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
三 登記の事由を証する書面
一 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
二 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
三 登記の事由を証する書面
2010年8月10日火曜日
第9条 (登記申請の方式)
1 登記の申請は、書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「登記申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一 申請人の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店並びに代表者の氏名及び住所)並びに申請人の資格
二 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 変更又は終了の登記の申請にあっては、当該変更又は終了に係る登記記録を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
六 手数料の額
七 年月日
八 登記所の表示
2 前項の書面(以下「登記申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一 申請人の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店並びに代表者の氏名及び住所)並びに申請人の資格
二 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 変更又は終了の登記の申請にあっては、当該変更又は終了に係る登記記録を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
六 手数料の額
七 年月日
八 登記所の表示
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