後見登記等に関する政令
後見登記等に関する政令の条文について勉強します。
2010年8月18日水曜日
第10条 (登記申請書の添付書面)
登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
二 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
三 登記の事由を証する書面
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