1 法第十条第一項第四号 の政令で定める登記記録は、次に掲げるものとする。
一 自己を成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
二 自己を後見命令等の本人とする登記記録
三 自己を財産の管理者(退任した者を含む。)とする登記記録
四 自己の配偶者又は四親等内の親族を後見命令等の本人とする登記記録
2 法第十条第二項第一号 の政令で定める登記記録は、同号 に規定する未成年被後見人を後見命令等の本人とする登記記録とし、同項第三号 の政令で定める登記記録は、同号 に規定する任意後見契約の本人を後見命令等の本人とする登記記録とする。
3 法第十条第三項第三号 の政令で定める閉鎖登記記録は、次に掲げるものとする。
一 自己が成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者であった閉鎖登記記録
二 自己が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録
三 自己が財産の管理者であった閉鎖登記記録
4 法第十条第四項 の政令で定める閉鎖登記記録は、被相続人その他の被承継人が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録とする。
2010年9月22日水曜日
2010年9月17日金曜日
2010年9月9日木曜日
第13条 (職権による登記の抹消)
1 登記官は、登記が次の各号のいずれかの事由に該当することを発見したときは、その登記の申請をした者に、一月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。
一 第十一条第一号又は第二号に掲げる事由があること。
二 登記された事項につき無効の原因があること。
2 登記官は、前項の申請をした者の住所又は居所が知れないときは、法務省令の定めるところにより、同項の通知に代えて通知すべき内容を公告しなければならない。
3 登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
4 登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、第一項の通知又は第二項の公告に係る登記を抹消しなければならない。
一 第十一条第一号又は第二号に掲げる事由があること。
二 登記された事項につき無効の原因があること。
2 登記官は、前項の申請をした者の住所又は居所が知れないときは、法務省令の定めるところにより、同項の通知に代えて通知すべき内容を公告しなければならない。
3 登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
4 登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、第一項の通知又は第二項の公告に係る登記を抹消しなければならない。
2010年8月31日火曜日
2010年8月24日火曜日
第11条 (登記申請の却下)
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。
一 事件が登記すべきものでないとき。
二 事件が既に登記されているとき。
三 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
四 登記申請書が方式に適合しないとき。
五 登記申請書に必要な書面を添付しないとき。
六 登記申請書又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載又は登記記録の記録と抵触するとき。
七 手数料を納付しないとき。
一 事件が登記すべきものでないとき。
二 事件が既に登記されているとき。
三 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
四 登記申請書が方式に適合しないとき。
五 登記申請書に必要な書面を添付しないとき。
六 登記申請書又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載又は登記記録の記録と抵触するとき。
七 手数料を納付しないとき。
2010年8月18日水曜日
第10条 (登記申請書の添付書面)
登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
二 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
三 登記の事由を証する書面
一 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
二 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
三 登記の事由を証する書面
2010年8月10日火曜日
第9条 (登記申請の方式)
1 登記の申請は、書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「登記申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一 申請人の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店並びに代表者の氏名及び住所)並びに申請人の資格
二 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 変更又は終了の登記の申請にあっては、当該変更又は終了に係る登記記録を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
六 手数料の額
七 年月日
八 登記所の表示
2 前項の書面(以下「登記申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一 申請人の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店並びに代表者の氏名及び住所)並びに申請人の資格
二 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 変更又は終了の登記の申請にあっては、当該変更又は終了に係る登記記録を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
六 手数料の額
七 年月日
八 登記所の表示
2010年8月3日火曜日
第8条 (嘱託又は申請による登記)
1 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、嘱託又は申請がなければ、することができない。
2 嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。
2 嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。
2010年7月27日火曜日
第7条 (保全処分に係る変更の登記)
1 登記記録に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。
一 法第四条第一項第二号 から第四号 までに規定する者又は第四条第二号 に規定する職務代行者 同号 に掲げる事項
二 第五条第二項第二号又は第三号に規定する者 同項各号に掲げる事項
三 法第五条第二号 、第三号若しくは第六号に規定する者又は第六条第二号に規定する職務代行者 同号に掲げる事項
2 成年被後見人、被保佐人又は被補助人の親族、後見命令等の本人の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、前項各号に定める事項に変更を生じたときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請することができる。
一 法第四条第一項第二号 から第四号 までに規定する者又は第四条第二号 に規定する職務代行者 同号 に掲げる事項
二 第五条第二項第二号又は第三号に規定する者 同項各号に掲げる事項
三 法第五条第二号 、第三号若しくは第六号に規定する者又は第六条第二号に規定する職務代行者 同号に掲げる事項
2 成年被後見人、被保佐人又は被補助人の親族、後見命令等の本人の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、前項各号に定める事項に変更を生じたときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請することができる。
2010年7月20日火曜日
第6条 (任意後見契約に係る登記記録に記録すべき保全処分)
法第五条第九号 に規定する保全処分に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 特別家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十六号)第三条の九第三項又は第三条の十において準用する家事審判規則第七十四条第一項の規定に基づき任意後見人又は任意後見監督人の職務の執行を停止する保全処分がされたときは、その旨
二 特別家事審判規則第三条の九第三項において準用する家事審判規則第七十四条第一項の規定に基づき任意後見監督人の職務代行者を選任する保全処分がされたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
一 特別家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十六号)第三条の九第三項又は第三条の十において準用する家事審判規則第七十四条第一項の規定に基づき任意後見人又は任意後見監督人の職務の執行を停止する保全処分がされたときは、その旨
二 特別家事審判規則第三条の九第三項において準用する家事審判規則第七十四条第一項の規定に基づき任意後見監督人の職務代行者を選任する保全処分がされたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
2010年7月13日火曜日
第5条 (後見命令等の登記)
1 法第四条第二項 及び第六条 の政令で定める保全処分は、次に掲げる審判(これらの審判に代わる家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)第十五条の三第五項 の裁判を含む。以下「後見命令等」と総称する。)とする。
一 家事審判規則第二十三条第二項の規定による審判
二 家事審判規則第三十条第二項の規定による審判
三 家事審判規則第三十条の八第二項の規定による審判
2 法第四条第二項 の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 後見命令等の種別、審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び発効の年月日
二 財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ぜられた者(以下「後見命令等の本人」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 財産の管理者の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
四 前項第三号の審判において、財産の管理者の同意を得ることを要するものと定められた行為
五 後見命令等が効力を失ったときは、その事由及び年月日
六 登記番号
一 家事審判規則第二十三条第二項の規定による審判
二 家事審判規則第三十条第二項の規定による審判
三 家事審判規則第三十条の八第二項の規定による審判
2 法第四条第二項 の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 後見命令等の種別、審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び発効の年月日
二 財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ぜられた者(以下「後見命令等の本人」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 財産の管理者の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
四 前項第三号の審判において、財産の管理者の同意を得ることを要するものと定められた行為
五 後見命令等が効力を失ったときは、その事由及び年月日
六 登記番号
2010年7月6日火曜日
第4条 (後見等に係る登記記録に記録すべき保全処分)
法第四条第一項第九号 に規定する保全処分に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十五号)第八十六条、第九十二条第二項又は第九十三条第三項において準用する第七十四条第一項の規定に基づき成年後見人等(成年後見人、保佐人又は補助人をいう。以下同じ。)又は成年後見監督人等(成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人をいう。以下同じ。)の職務の執行を停止する保全処分がされたときは、その旨
二 前号に規定する規定に基づき成年後見人等又は成年後見監督人等の職務代行者を選任する保全処分がされたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
一 家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十五号)第八十六条、第九十二条第二項又は第九十三条第三項において準用する第七十四条第一項の規定に基づき成年後見人等(成年後見人、保佐人又は補助人をいう。以下同じ。)又は成年後見監督人等(成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人をいう。以下同じ。)の職務の執行を停止する保全処分がされたときは、その旨
二 前号に規定する規定に基づき成年後見人等又は成年後見監督人等の職務代行者を選任する保全処分がされたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
2010年6月29日火曜日
第3条 (後見登記等ファイル等の記録の滅失と回復)
後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルの記録の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
2010年6月22日火曜日
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