2010年8月31日火曜日
2010年8月24日火曜日
第11条 (登記申請の却下)
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。
一 事件が登記すべきものでないとき。
二 事件が既に登記されているとき。
三 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
四 登記申請書が方式に適合しないとき。
五 登記申請書に必要な書面を添付しないとき。
六 登記申請書又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載又は登記記録の記録と抵触するとき。
七 手数料を納付しないとき。
一 事件が登記すべきものでないとき。
二 事件が既に登記されているとき。
三 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
四 登記申請書が方式に適合しないとき。
五 登記申請書に必要な書面を添付しないとき。
六 登記申請書又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載又は登記記録の記録と抵触するとき。
七 手数料を納付しないとき。
2010年8月18日水曜日
第10条 (登記申請書の添付書面)
登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
二 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
三 登記の事由を証する書面
一 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
二 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
三 登記の事由を証する書面
2010年8月10日火曜日
第9条 (登記申請の方式)
1 登記の申請は、書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「登記申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一 申請人の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店並びに代表者の氏名及び住所)並びに申請人の資格
二 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 変更又は終了の登記の申請にあっては、当該変更又は終了に係る登記記録を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
六 手数料の額
七 年月日
八 登記所の表示
2 前項の書面(以下「登記申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一 申請人の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店並びに代表者の氏名及び住所)並びに申請人の資格
二 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 変更又は終了の登記の申請にあっては、当該変更又は終了に係る登記記録を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
六 手数料の額
七 年月日
八 登記所の表示
2010年8月3日火曜日
第8条 (嘱託又は申請による登記)
1 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、嘱託又は申請がなければ、することができない。
2 嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。
2 嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。
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