2010年8月10日火曜日

第9条 (登記申請の方式)

1  登記の申請は、書面でしなければならない。

2  前項の書面(以下「登記申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一  申請人の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店並びに代表者の氏名及び住所)並びに申請人の資格
二  代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
三  登記の事由
四  登記すべき事項
五  変更又は終了の登記の申請にあっては、当該変更又は終了に係る登記記録を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
六  手数料の額
七  年月日
八  登記所の表示

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