1 法第四条第二項 及び第六条 の政令で定める保全処分は、次に掲げる審判(これらの審判に代わる家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)第十五条の三第五項 の裁判を含む。以下「後見命令等」と総称する。)とする。
一 家事審判規則第二十三条第二項の規定による審判
二 家事審判規則第三十条第二項の規定による審判
三 家事審判規則第三十条の八第二項の規定による審判
2 法第四条第二項 の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 後見命令等の種別、審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び発効の年月日
二 財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ぜられた者(以下「後見命令等の本人」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 財産の管理者の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
四 前項第三号の審判において、財産の管理者の同意を得ることを要するものと定められた行為
五 後見命令等が効力を失ったときは、その事由及び年月日
六 登記番号
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