法第四条第一項第九号 に規定する保全処分に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十五号)第八十六条、第九十二条第二項又は第九十三条第三項において準用する第七十四条第一項の規定に基づき成年後見人等(成年後見人、保佐人又は補助人をいう。以下同じ。)又は成年後見監督人等(成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人をいう。以下同じ。)の職務の執行を停止する保全処分がされたときは、その旨
二 前号に規定する規定に基づき成年後見人等又は成年後見監督人等の職務代行者を選任する保全処分がされたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
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