2010年9月22日水曜日

第15条 (登記事項証明書の交付を請求することができる登記記録等)

1  法第十条第一項第四号 の政令で定める登記記録は、次に掲げるものとする。
一  自己を成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
二  自己を後見命令等の本人とする登記記録
三  自己を財産の管理者(退任した者を含む。)とする登記記録
四  自己の配偶者又は四親等内の親族を後見命令等の本人とする登記記録

2  法第十条第二項第一号 の政令で定める登記記録は、同号 に規定する未成年被後見人を後見命令等の本人とする登記記録とし、同項第三号 の政令で定める登記記録は、同号 に規定する任意後見契約の本人を後見命令等の本人とする登記記録とする。

3  法第十条第三項第三号 の政令で定める閉鎖登記記録は、次に掲げるものとする。
一  自己が成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者であった閉鎖登記記録
二  自己が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録
三  自己が財産の管理者であった閉鎖登記記録

4  法第十条第四項 の政令で定める閉鎖登記記録は、被相続人その他の被承継人が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録とする。

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