後見登記等に関する政令
後見登記等に関する政令の条文について勉強します。
2010年9月17日金曜日
第14条 (登記の抹消による登記記録の閉鎖)
登記官は、登記の全部を抹消したときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。
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