後見登記等に関する政令
後見登記等に関する政令の条文について勉強します。
2010年6月22日火曜日
第2条 (事務の停止)
登記所においてその事務を停止しなければならない事故が生じたときは、法務大臣は、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
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